一般社団法人 日本構造物診断技術協会 定款
平成21年9月10日制 定平成22年9月 7日一部改正
平成27年9月11日一部改正
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第1章 総則
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(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本構造物診断技術協会と称する。
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(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
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第2章 目的および事業
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(目的)
第3条 この法人は、橋梁構造物のほか土木構造物の耐久性ならびに、耐荷力を評価する構造物診断と、 それに基づいた構造物の適確な補修工法と補修材料等の研究開発、および構造物診断補修技術の総合システム化をはかり、 本事業分野の普及発展ならびに新技術の研究開発を行うことを目的とする。
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(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)構造物の診断業務に関する情報の収集および診断機器の活用に伴う技術開発、 科学的手法を用いた診断評価システムの研究開発。
- (2)構造物の補修・補強工法に関する情報収集および診断に基づき適切かつ経済的な工法の技術開発。
- (3)構造物の補修・補強材料に関する情報収集および構造特性ならびに環境等の実態に適合した補修材料の研究開発。
- (4)構造物の診断業務、補修・補強工法および材料等に関する技術者の育成ならびに資格の付与。
- (5)諸官庁、研究機関、および関係大学との共同研究開発。
- (6)海外との技術交流および海外技術研修会。
- (7)補修技術および技能に関する調査、研究資料の整備、刊行。
- (8)会員相互の親睦および連絡、情報交換。
- (9)その他、本会の目的達成のために必要な事項を行う。
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第3章 会員
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(会員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同し、入会した者を会員とする。
2 この法人の会員になろうとする者は、この法人が定める所定の申込書を用いて理事会へ入会を申込み、 理事会の承認を得なければならない。 -
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。
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(1)法人会員
- ① 正会員
- ② 賛助会員
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(2)個人会員
- ①正会員
- ②準会員
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(1)法人会員
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(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時および毎年10月に、 別に細則で定めるところの入会金および年会費を支払う義務を負う。
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(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、毎期首の日から社員総会を開催した翌月末までの間に退会を申し出た場合であっても、 当該年度の年会費の支払いを免れることはできない。 -
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において当該会員の除名を決議することができる。
- (1)この定款あるいはその他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行なったとき。
- (3)その他除名とする正当な事由があるとき。
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(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第7条で定める支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
- (2)全ての正会員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡したとき、又は解散したとき。
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第4章 社員総会
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(構成)
第11条 社員総会は、第6条で定めるところの個人および法人の正会員をもって構成する。
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(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事および監事の選任又は解任
- (3)計算書類等の承認
- (4)定款の変更
- (5)解散
- (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度9月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
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(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、 社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することが出来る。 -
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事が行う。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があったとき、議長は副代表理事が行う。
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(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、個人社員1名につき1個および法人社員1社につき2個とする。
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(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
3 議決権は、代理人によって行使できる。 ただし、この場合には、当該社員は社員総会ごとに委任状を提出しなければならない。
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(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および議長が指名した議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
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第5章 役 員
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(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事6名以上16名以内
- (2)監事2名以上3名以内
3 理事のうち若干名を副代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち4名を業務執行理事とする。 -
(役員の選任)
第20条 理事および監事は、個人社員あるいは法人社員の役職員の中より、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事および副代表理事ならびに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 -
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 代表理事は法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表を補佐するとともに、代表理事に事故があった場合は、その業務を代理する。
4 業務執行理事は、この定款の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 -
(監事の職務および権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、 この法人の業務および財産の状況の調査を行うことができる。 -
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 -
(役員の解任)
第24条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
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第6章 理事会
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(構成)
第25条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全理事をもって構成する。 -
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務執行の監督
- (3)代表理事および副代表理事ならびに業務執行理事の選任および解任
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(招集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があったときは、副代表理事が理事会を招集する。 -
(議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事が行う。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があったときは、副代表理事が議長を行う。 -
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、 理事会の決議があったものとみなす。 -
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および出席監事は、前項の議事録に記名押印する。
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第7章 名誉会長、顧問
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(名誉会長、顧問)
第31条 この法人は、名誉会長、顧問ならびに技術顧問を置くことができる。
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(名誉会長、顧問および技術顧問の選任)
第32条 名誉会長は、理事を退任した者から代表理事がこれを委嘱する。
2 顧問は、学識経験者の中から理事会の承認を得て代表理事がこれを委嘱する。
3 技術顧問は、この法人の役員・委員を経験した技術者ならびにこの法人の社員以外の企業に所属する技術者を、技術委員会が推薦し、なおかつ、この法人への協力を同意した技術者に代表理事が委嘱する。 -
(名誉会長、顧問および技術顧問の職務)
第33条 名誉会長は大局的な見地から、代表理事の諮問に応え又は理事会に対し意見を述べることができる。
2 顧問は、代表理事および理事会に対し、必要な助言をすることができる。
3 技術顧問は、技術委員会の求めに応じ、技術活動を支援することができる。
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第8章 委員会等
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(委員会等の設置)
第34条 この法人は、理事会が必要と認めた委員会等を設置できる。
2 委員会等の構成および運営に関する事項は、別に細則で定めるところによる。
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第9章 報酬等
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(報酬等)
第35条 この法人の役員はじめ、委員、顧問等は無報酬とする。
2 第1項の規定にかかわらず理事会が承認した協会行事の運営に協力した役員、委員および顧問へは、 別に定める謝礼を支払うことができる。
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第10章 資産および会計
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(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
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(事業報告および決算)
第37条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、(1)の書類についてはその内容を報告し、 (2)および(3)の書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)貸借対照表
- (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、 また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款および社員名簿を主たる事務所および従たる事務所に備え置くものとする。
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第11章 定款の変更および解散
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(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
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(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議およびその他法令で定められた事由により解散する。
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第12章 公告の方法
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第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
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一般社団法人 日本構造物診断技術協会 細則
平成21年 9月10日 制 定平成22年 7月27日 一部改正
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第1章 会員
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(入会の申込)
第1条 この法人に入会を申し込む者は、この協会所定の申込書によるものとする。
ただし、法人会員を希望する者は、既会員の下記の項のいずれかに該当する者2名の推薦を必要とする。- (1)法人会員の代表取締役もしくはそれに準じる事業所長
- (2)この法人の役員もしくは委員に就任している者
- (3)法人会員の連絡窓口担当者の所属する部署の責任者
2 個人正会員を希望する場合には、前項に加え既個人正会員の推薦も可能とする。
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(会員の資格)
第2条 会員の資格は、理事会の承認を得た月の月初日から有効とする。
2 入会の資格を得た会員は以下の入会金を納付する。-
(1)法人会員
- [1] 正会員
- 100,000円
- [2] 賛助会員
- 300,000円
- (2)個人会員
- [1] 正会員
- 10,000円
- [2] 準会員
- 3,000円
3 構造物診断士の資格を付与された者は、申し込みを行うことにより個人会員になることができ、 この場合に限り入会金の支払いは免除される。
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(1)法人会員
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(会員の権利)
第3条 この法人の会員の権利は、次のとおりとする。
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(1)法人会員
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[1] 正会員
正会員は、この法人を運営するための役員・委員等の派遣、並びに事業活動を推進する委員を派遣する。 また、定款第16条に規定される権利を有する。 -
[2] 賛助会員
賛助会員は、この法人の目的に賛同し、第4条に定める年会費を負担するが、事業活動に参加することはできず、 定款第16条は適用されない。
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[1] 正会員
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(2)個人会員
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[1] 正会員
正会員は、この法人を運営するための役員・委員等に就任し、事業活動に参加することができ、 定款第16条に規定される権利を有する。 -
[2] 準会員
準会員は、この法人の目的に賛同し、第4条に定める年会費を負担する者は何人も入会できるが、 事業活動に参加することはできず、定款第16条は適用されない。
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[1] 正会員
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(3)成果品の配付
- [1] 法人の正会員および賛助会員は、協会が定期的に発行する会報のほか、 事業活動の成果品を発行時に無償で2部の配付を受けることができる。
- [2] 個人正会員は、協会が定期的に発行する会報のほか、 事業活動の成果品を発行時に無償で1部の配付を受けることができる。
- [3] 個人準会員は、協会が定期的に発行する会報を無償で配付されるが、 事業活動の成果品は実費で入手することができる。
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(1)法人会員
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第2章 会費
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(経費の負担)
第4条 会員は、この法人の事業活動にあてる経費として次の年会費を負担する。
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(1)法人会員
- [1] 正会員
- 年額180,000円
- [2] 賛助会員
- 年額240,000円
- (2)個人会員
- [1] 正会員
- 年額9,000円
- [2] 準会員
- 年額1,500円
2 構造物診断士が個人準会員となった場合、構造物診断士の資格が有効な期間は年会費の支払いを免除する。
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(1)法人会員
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(経費の納付)
第5条 会員は、この法人の事業年度の10月に当該年度の年会費を納めることとする。
2 年度の途中で入会する者は、当該年度の年会費については、 入会月から年度末までの年会費を月割りで納付することができる。
3 会員が納付した入会金および年会費は如何なる理由によっても返還しないものとする。
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第3章 委員会等
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(委員会等の構成)
第6条 委員会は、委員長および副委員長ならびに委員をもって構成する。
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(委員会等の委員の選任)
第7条 この法人が設置した委員会等の委員長は、業務執行理事があたるものとする。
2 委員会等の委員は、委員会の活動趣旨に賛同する個人正会員および法人正会員の役職員に対し、 理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 構造物診断士は、資格の有効な期間に構造物診断士委員会の委員長の委嘱があったときは、 各委員会の委員に就任することができる。
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(委員会等の委員の任期)
第8条 委員会の委員等の任期は、委嘱された日より2年とし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された委員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
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(委員会等の委員の職務)
第9条 委員会等の委員は、この法人の社員総会および理事会にて決議された業務を遂行する。
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(小委員会等の設置)
第10条 各委員会の委員長は、前条に定める業務を遂行するため必要に応じて、委員会の傘下に小委員会、 分科会およびワーキンググループを設置することができる。
2 構造物診断士会は、前項に定める小委員会に準ずる組織とする。
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第4章 事務局
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第11条 この法人は、日常の会務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に必要な事項は、理事会で決議する。
3 事務局長は、理事会の推薦により代表理事が任命する。
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第5章 雑則
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(細則の変更)
第12条 この細則の変更は、理事会において行う。
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